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許認可申請にシェアオフィスは大丈夫?(人材紹介業)
みなさんこんにちは✨STAYUPの温子です!
突然ですが、人材紹介業を始めるのに実態のあるオフィスが必要だということはご存じですか?
今日は許認可取得の際の要件、具体的なオフィスって?についてお伝えしようと思います⭐
許認可を受けるための要件
- 職業紹介責任者に関する要件(法人の場合代表者及び役員に関する要件もあります)※法人の場合に限り、代表者及び役員に関する要件
- 個人情報管理に関する要件
- 事業所に関する要件
- 適切な事業運営に関する要件
- 資産要件
はい、神奈川労働局です。
人材紹介業がシェアオフィスで可能かお伺いしたいのですが、事務所の要件としてどのようなものがありますか?
鍵のかかる個室であること、書類の保管のための鍵付キャビネット等があることが条件です。
それは完全個室でなければいけませんか?
求職者の方と面談できる完全個室の会議室があれば、完全個室でなくても大丈夫です。
また求職者の方とのお電話やリモートでの面談の場合も会議室を利用していただければと思います。
わかりました。ありがとうございました。
他にも事業所に関する要件があるのでまとめてみました🍀
位置が適切であること
- 風営適正化法で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと。
- 借用の場合は、事業所の賃貸借契約書等により、事業所の所有者に正当に貸与を受けているものかどうか、また、転貸の場合は、その同意があるかどうかについて同意書等により確認する。
- 事業所の設置場所として当初適切であったものが、その後の環境の変化により職業紹介事業に適さなくなった場合は、事業所の移転が望ましいが、移転ができない間は、分かりやすい看板の掲示や入り口の明示等を工夫し、求人者、求職者が安心して利用できるような対処を指導する。
次のいずれにも該当し、事業所として適切であること
プライバシーを保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能であること 具体的には、個室の設置、パーティション等での区分により、プライバシーを保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能である構造を有すること。ただし、上記の構造に代えて、以下の(a)又は(b)によっても、1.の要件を満たしているものと認める。また、当分の間、以下の(c)によることも認める。
(a)予約制、近隣の貸部屋の確保等により、他の求人者又は求職者等と同室にならずに対面の職業紹介を行うことができるような措置を講じること。この場合において、当該措置を講じない運営がなされた場合には、許可の取消し対象となる旨の許可条件を付するものとすること。
(b) 専らインターネットを利用すること等により、対面を伴わない職業紹介を行うこと。この場合において、対面を伴う職業紹介事業の運営がなされたときは、許可の取消し対象となる旨の許可条件を付するものとすること。
(c) 事業所の面積がおおむね 20 ㎡以上であること。
事業所名(愛称等も含む。)は、利用者にとって、職業安定機関その他公的機関であるとの誤認を生ずるものでないこと求人者、求職者の混乱を招くおそれがあるため、「ハローワーク○○」、「○○県無料職業紹介所」、「ジョブ・カフェ」、等)を用いてはならない。同一労働市場圏内にある既設事業所の名称と同一又は類似の名称については、利用者に誤認を生じない名称とするよう指導する。
実際にSTAYUPのプライベートオフィスで人材紹介をされている利用者様もいらっしゃいます🌼
これから人材紹介業を開業しようと考えている方は、是非シェアオフィスを検討してみてください👀
▼今回問い合わせたのはこちらになります
神奈川労働局職 業安定部 需給調整事業課
TEL:045-650-2810
所:神奈川県横浜市神奈川区栄町5-1 横浜クリエーションスクエア14階
電話番号:0120-881-778
アクセス:横浜駅徒歩6分
営業時間:月-金曜日8:30〜18:00
休日:土日祝
サービス例:wi-fi無料/電源あり/ドリンク飲み放題